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整骨院・治療院のAI活用【2026】規模別の使い所と広告規制の注意点

YDAIコンサルティング株式会社 AI編集部

一次ソース検証型AIメディア編集部 ・ 監修: 依田 尚人

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目次

「人手が足りないから整骨院・接骨院でもAIを使いたい。施術中で予約の電話を取りこぼし、口コミ対応も追いつかない。しかし『治療院のAI活用事例○選』を読んでも、うちの規模・うちの業務で何を任せられ、広告規制や患者情報の面で何を任せてはいけないのかが分からない」——施術管理者からよく聞く声だ。本記事はその疑問に、事例の羅列ではなく 規模別×業務別の適用可否を一枚の表で 示し、施術所だからこそ越えてはいけない制度の線引きを中立に整理して答える。対象は柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所(整骨院・接骨院・鍼灸院・マッサージ院。以下「治療院」と総称)で、医科の診療所や歯科は保険制度も有資格者も広告の根拠法も異なるため対象外とする。業種を問わない導入の全体手順は中小企業が社内AIを導入する5ステップ、つまずきの型は社内AI導入でよくある失敗にまとめている。

治療院のAI活用は「どの業務に使うか」で適用可否が分かれる。(1) 電話・予約の一次応答/院内事務/患者向けセルフケア説明文の下書き は汎用生成AIで今すぐ着手できる。(2) 予約・顧客管理や施術録・療養費申請書の作成補助は専用ツールと体制が前提 で、患者の負傷・施術情報は要配慮個人情報として汎用AIに素入力しない。(3) 集客・広告や口コミ・SNSの文面、施術の評価・施術方針の判断は人の専管 で、広告はあはき法・柔道整復師法の広告制限とあはき・柔整広告ガイドライン、施術判断は有資格者という線がかかる。AIに任せられるのは下書き・一次処理まで、判断と最終確認は人、という分担が制度上の前提になる。

なお当社(YDAIコンサルティング AI編集部)は、各業種でAI導入の受託・社内運用を行う立場にある。そのうえで、本記事はどの製品・ベンダーも勝たせず中立に整理し、特定の予約システムやチャットボット、そして当社サービスへの送客は一切しない。製品はカテゴリ名で記し、広告・個人情報の制度の線引きは厚生労働省・個人情報保護委員会・e-Govの一次情報をそのつど併記して、断定が独り歩きしないようにする。

結論:規模別×業務別のAI適用可否マトリクス

整骨院・治療院の規模別×業務別AI適用可否マトリクス:電話・予約応答/院内事務/予約・顧客管理/施術録・療養費申請補助/集客広告/施術判断の各業務を規模別に整理した一覧表

先に言葉を定義する。本記事で「治療院のAI活用」と呼ぶのは、(1)文章の下書きや要約を行う 汎用生成AI と、(2)予約・顧客管理や問診を支援する 施術所向けツール と、(3)療養費請求のレセコン(レセプトコンピュータ)に連携する 専用システム の3層を区別して論じる。世の中の「活用事例まとめ」はこの3層を混ぜがちだが、必要な投資も制度上の注意点も層ごとに異なる。

業務個人院複数施術者院多店舗
電話・予約の一次応答
院内事務(日報・案内文の下書き・要約)
患者向けセルフケア説明文の下書き
予約・顧客管理(予約/CRMツール)
施術録・療養費申請書の作成補助
集客・広告/口コミ・SNSの文面
施術の評価・施術方針の判断

凡例: ◎=いま汎用生成AIで着手できる(要配慮個人情報を入れない範囲)/○=施術所向け専用ツール・体制が前提/△=有資格者・人の判断が必須でAIは支援に限る。規模の列で記号が大きく変わらないのは、治療院のAI適用可否を分けるのが規模より 制度の線引きと業務の性質 だからだ。規模で変わるのは「どこまで一体的に進められるか」で、それは後半の規模別の始め方で扱う。以下、まず施術所だからこその制度要件を押さえ、続いて業務の行ごとに解説する。

整骨院・治療院だからこその制度要件——3つの線引き

整骨院・治療院の3制度の線引き:あはき法・柔道整復師法の広告制限、負傷・施術情報の要配慮個人情報、施術判断は有資格者専管の関係を整理した図

治療院のAI活用が他業種と決定的に違うのは、施術所の広告と患者情報に独自の規制がかかる点だ。とりわけ集客文の自動生成は、広告の限定列挙という厳しい線に触れやすい。横断的なセキュリティ統制(情報漏えい一般・プロンプトインジェクション)の論点は本記事では深追いせず、施術所固有の3つの線引きを順に整理する。

あはき法・柔道整復師法の広告制限とあはき・柔整広告ガイドライン

施術所の広告は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第7条第1項と柔道整復師法第24条第1項により、広告できる事項が 限定列挙 されている。施術者の氏名・施術所の名称・所在地・施術日時など定められた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず広告できない(出典:e-Gov あはき法・柔道整復師法・参照2026-06-30)。

さらに2025年(令和7年)2月18日に厚生労働省があはき・柔整広告ガイドラインを発出し、ウェブサイトやSNSも「いかなる方法によるを問わず」の対象に含まれることが整理された。比較優良広告・誇大広告や、施術効果をうたう体験談(口コミ)の掲載などは認められない(出典:厚生労働省 あはき・柔整広告ガイドラインの概要・令和7年2月18日・参照2026-06-30)。ここで生成AIに集客文や症状訴求のコピーを作らせると、効果を断定する広告できない表現を容易に生んでしまう。AIはたたき台までにとどめ、公開前に広告ガイドラインの観点で人が必ず点検する運用が前提になる。

負傷・施術情報は要配慮個人情報

患者の負傷の状況・施術内容・既往症といった心身の健康に関する情報は、個人情報保護法上の 要配慮個人情報 に当たりうる。要配慮個人情報は取得に原則として本人同意が必要で、取扱いに特に配慮を要する個人情報だ(出典:個人情報保護委員会・参照2026-06-30)。つまり患者の症状や負傷の経緯を汎用生成AIにそのまま打ち込むのは、この線を越える行為になりうる。入力するなら、学習に使われない法人向けプランに限定し、固有名詞を伏字に置き換えるマスキングや、入力してよい項目だけを列挙したホワイトリスト運用を前提にする。

施術の判断は有資格者の専管

評価(どこをどう施術するかの判断)や施術方針の決定は、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師といった有資格者が担う領域で、AIに肩代わりさせることはできない。問診チャットや症状チェッカーが担えるのは、来院前の事前ヒアリング・情報整理・記載の下書きまでだ。AIの出力を施術判断の根拠にせず、最終判断は必ず有資格者が行う。施術録や療養費支給申請書も、AIが下書きを作っても内容の確定と責任は有資格者・施術管理者が負う。

今すぐ着手できる業務(◎)

整骨院・治療院で今すぐ着手できる業務:電話・予約の一次応答、院内事務の文章支援、患者向けセルフケア説明文の下書きの3領域を示す図

制度の線引きを押さえたうえで、追加投資が小さく今すぐ始めやすいのは次の3業務だ。いずれも患者の負傷・施術情報を入れない範囲で運用するのが条件になる。

治療院で最も切実なのが、施術中に手が離せず電話に出られないために予約を取りこぼす課題だ。電話・予約の一次応答をAI音声やチャット、LINEの自動応答で受ければ、受付・予約変更・休診案内の取りこぼしを減らせる。ただし症状の聞き取りに踏み込まず、用件の振り分けと折り返しの整理にとどめれば、要配慮個人情報を扱わずに済む。予約の確定や変更の最終確認は人が行うと安全だ。問い合わせ対応をどこまで自動化できるかの一般論はカスタマーサポートの自動化に詳しい。

院内事務では、日報・院内向け案内・回覧文・内部メモの要約や下書きを生成AIに任せられる。ここでも患者個人を特定する情報は入力しない。患者向けセルフケア説明文の下書きは、一般的なストレッチや姿勢の注意といった案内文のたたき台を生成し、施術管理者が正確性と広告ガイドラインの観点で確認してから渡す。

ここで実務上の要が、負傷・施術情報を汎用生成AIに入れないための運用設計だ。当社が16以上の事業で社内AI運用を重ねるなかで定型化したのは、(1)学習に使われない法人向けプランに利用を限定する、(2)入力前に氏名・症状記述を伏字にするマスキングを挟む、(3)入力してよい項目をあらかじめ列挙したホワイトリストを作りリスト外は入力禁止にする、という順序の運用知見だ(数値や実測ではなく、当社の運用知見としての定性的な手順である)。

専用ツールが要る業務・慎重に扱う業務(○△)

整骨院・治療院で専用ツールが要る業務と慎重業務:予約・顧客管理、施術録・療養費申請補助、集客広告・口コミ対応とレセコン連携の注意点を示す図

汎用生成AIだけでは難しく、施術所向けの専用ツールや人の最終責任が前提になる業務がある。

予約・顧客管理は、予約システムやCRMで来院履歴・予約状況を管理し、リマインドや再来案内を自動化できる。施術録・療養費支給申請書の作成補助も、定型部分の下書きや転記の効率化に有効だ。ただしいずれも患者の負傷・施術情報という要配慮個人情報を扱うため、ツールのデータ保管場所やセキュリティを確認し、汎用LLMに患者情報を素通しで投げる構成は避ける。

ここで導入効果を左右するのが、これらのツールが療養費請求のレセコンと連携しているかだ。連携があれば予約・顧客・請求のデータが一気通貫になり効果が出やすいが、連携がないと二重入力が増え、AI導入の手間がかえって膨らむことがある。導入順を決める前に、自院のレセコン環境との連携可否を必ず確認する。集客・広告や口コミ・SNSの文面は、前述のとおり広告できる事項の範囲に収まっているかを人が必ず点検し、効果を断定する表現や口コミの誘導を削る運用にする。

規模別の現実的な始め方

整骨院・治療院の規模別スタートロードマップ:個人院・複数施術者院・多店舗それぞれの着手順と頓挫しやすいパターンを示す図

適用可否は制度と業務の性質で決まる一方、どこまで一体的に進められるかは規模で変わる。マトリクスの列ごとに現実的な進め方を整理する。

個人院(施術者1人)では、施術中は手が離せない前提で考える。着手すべきは◎の業務、電話・予約の一次応答と院内事務の文章支援だ。ここで陥りやすいのが、AI予約やLINE自動応答を入れれば電話対応がなくなると期待しすぎる頓挫パターンである。予約変更の最終確認や施術内容の相談は結局人が対応するため、「一次受けはAI・確定は人」と割り切って導入するのが現実的だ。要配慮個人情報を入れない運用ルールを先に決め、追加投資の小さいところから始める。

複数施術者院では、施術者ごとに案内文や口コミ対応がばらつかないよう、入力禁止ルールと広告チェックのフローを統一するのが先決になる。予約・顧客管理ツールは1院で試し、レセコン連携と定着を確認してから広げる。多店舗グループになると、予約・顧客管理から療養費の申請補助まで一体で検討できるが、店舗間で広告表現と個人情報の取扱いを揃える推進体制づくりが前提になる。導入でつまずく典型は社内AI導入でよくある失敗にまとまっている。

規模を問わず重要なのが、責任分界の設計だ。当社が複数業種の実務者から得た定性的なパターンとして有効なのは、「受付スタッフが下書きを作り、施術管理者が広告ガイドラインと要配慮個人情報の観点で最終確認する」という二段構えの分界である。誰がどの観点で確認するかを文書で決めておくと、AIの出力をそのまま外に出してしまう事故を防ぎやすい(これも数値ではなく、当社の運用知見としての定性的な型である)。

まとめ

治療院のAI活用は、規模より 制度の線引きと業務の性質 で適用可否が決まる。今すぐ始められるのは電話・予約の一次応答・院内事務・患者向けセルフケア説明文の下書きで、個人院でも追加投資を抑えて着手できる。一方、負傷・施術情報は要配慮個人情報なので汎用生成AIに素入力せず、マスキングやホワイトリスト運用を前提にする。集客・広告や口コミの文面はあはき法・柔道整復師法の広告制限とあはき・柔整広告ガイドライン、施術の評価・方針は有資格者の専管という越えてはいけない線があり、AIは下書き・一次処理まで、判断と最終確認は人が担う。ガイドラインや運用解釈は更新されるため、導入時は必ず最新の公的情報を確認してほしい(本記事は2026年6月時点の一次情報に基づく)。


業種を問わない導入の全体手順は中小企業が社内AIを導入する5ステップ、つまずきの型は社内AI導入でよくある失敗、問い合わせ対応の自動化範囲はカスタマーサポートAIの活用も参考にしてください。

よくある質問

Q. 整骨院・接骨院でAIは何に使える?
電話・予約の一次応答、院内事務の文章支援、患者向けセルフケア説明文の下書きは汎用生成AIで着手しやすい領域です。一方、集客・広告の文面はあはき法・柔道整復師法の広告制限とあはき・柔整広告ガイドラインの対象で、施術の評価・方針は有資格者の専管です(2026-06-30時点)。
Q. 治療院の集客文をAIに作らせて広告に使っていい?
そのまま使うのは危険です。施術所の広告はあはき法第7条・柔道整復師法第24条で広告できる事項が限定列挙され、施術効果をうたう表現や体験談(口コミ)は認められません。2025年(令和7年)2月18日のあはき・柔整広告ガイドラインでウェブサイト・SNSも対象と整理されました。AIはたたき台にとどめ、公開前に人が点検します(出典:厚生労働省 あはき・柔整広告ガイドライン・e-Gov・2026-06-30時点)。
Q. 患者の負傷や症状を生成AIに入力していい?
患者の負傷の状況・施術内容・既往症など心身の健康に関する情報は要配慮個人情報に当たりうるため、汎用生成AIにそのまま入力しないのが線引きです。入力するなら学習に使われないプラン・伏字(マスキング)・入力可能項目を限定するホワイトリスト運用を前提にします(出典:個人情報保護委員会・2026-06-30時点)。
Q. 小さな個人院でもAIを始められる?
始められます。施術中に電話へ出られず予約を取りこぼす課題には、電話・予約の一次応答やLINEの自動応答が直接効きます。ただし予約の確定や施術内容の相談は人が対応するため、「一次受けはAI・確定は人」と割り切って始めるのが現実的です(2026-06-30時点)。
Q. 問診チャットは施術の判断までしてくれる?
いいえ。問診チャットが担えるのは来院前の事前ヒアリング・情報整理・記載の下書きまでです。評価や施術方針の決定は柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師といった有資格者の専管で、最終判断は必ず有資格者が行います(出典:e-Gov あはき法・柔道整復師法・2026-06-30時点)。

出典・参考資料

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